
ソフトウェアアップグレードプロテクション(以下、"SUP")をご購入いただく前に、必ず本契約条項をご確認下さい。
本契約条項にご同意いただいた後、SUP 購入申請書に必要事項をご記入下さい。
LANDesk Software 株式会社(以下、"LANDesk")がSUP 購入申請書を受領した時点で、本契約条項へご同意いただいた上での正式ご発注となります。
LANDesk® Software ソフトウェアアップグレードプロテクション ("SUP") 契約条項
SUP をご発注いただく前に、以下の契約条項を注意深くお読みいただきご理解の上、ご同意下さい。以下の契約条項にご同意いただけない場合、または契約者として本契約条項に同意する法的権利をお持ちでない場合には、決して条項に同意したり発注したりしないで下さい。これらの契約条項へ同意いただいただけでは、LANDesk がSUP の契約締結を承認したことにはなりません。LANDesk が契約締結に同意した場合には、契約期間が明記されたライセンス証書をLANDesk が発行いたします。本ソフトウェアメンテナンス契約に基づき提供されるソフトウェアメンテナンスは、日本国内のお客様が日本国内で使用する場合にのみ有効です。LANDesk Software より提供されるソフトウェアメンテナンスは、お客様が現在出荷しているLANDesk 製品を導入していることが前提で提供されるものです。お客様からの発注時に本契約以外の契約書や契約条項がある場合でも、本契約条項のみがLANDesk のソフトウェアメンテナンス契約条項として適用されます。SUP 契約に基づき提供されるソフトウェアバージョンアップは、日本国内のお客様が日本国内で使用する場合にのみ有効です。LANDesk Softwareから提供されるソフトウェアバージョンアップは、現在出荷している製品を導入していることが前提で提供されるものです。お客様からの発注時に本契約以外の契約書や契約条項がある場合でも、本契約条項のみがLANDesk のソフトウェアバージョンアップ提供に関する契約条項として適用されます。
定義
"LANDesk 製品" とは 、お客様の購入申請後、LANDesk が発行するソフトウェアバージョンアップ契約証書に記載されるLANDesk 製品を意味します。
"ソフトウェア" とは、バイナリコード形式による、すべてのコンピュータプログラミングコードをいい、コンピュータにより直接実行可能で、かつお客様に対して、別の製品として、または他のLANDesk 製品の一部として使用許諾されているコンピュータプログラムも含まれます。
"ソフトウェアアップデート" とは、ソフトウェアの性能に影響を及ぼす不具合及び/またはバグを修正する"メンテナンス"リリースとLANDesk により分類された、ソフトウェアのバージョンを意味します。
"ソフトウェアアップグレード" とは、現存するソフトウェアのバージョンを向上させ、性能を改善し、及び/または修正し、現存するソフトウェアと交換するものとLANDesk により分類された、ソフトウェアのバージョンを意味します。
"ソフトウェアメンテナンス" とは、本契約で定義されているLANDesk 製品に対して提供される独自のソフトウェアメンテナンス契約を意味します。以下PMA といいます。
"契約条項" とは、本契約に記載されているSUP 契約条項を意味します。
"貴社" または "貴社の" とは、本契約に従ったSUPを購入したお客様を意味します。
LANDesk の義務: お客様が購入したSUP の契約期間内に、LANDesk が独自の判断において、LANDesk製品のソフトウェアアップデートやソフトウェアバージョンアップを作成した場合、LANDesk はお客様が指定した技術担当者に対して、それらのソフトウェアアップデートやソフトウェアバージョンアップを提供します。ソフト
ウェアアップデート及びソフトウェアバージョンアップの提供は、LANDesk によるインストール作業を含みません。LANDesk はそれらのソフトウェアアップデート/バージョ
ンアップが一般のお客様に提供可能になった際に、お客様の技術担当者にそれらを提供します。ソフトウェアアップデート/バージョンアップに伴い提供された文書やプログラム資料を含む全てのソフトウェア及び関連資料は、本契約及び各LANDesk 製品の使用許諾契約に従うものとします。
限定責任: LANDesk は、(i) 所定の使用マニュアル、ソフトウェア使用許諾契約、その他のLANDesk 製品についての説明書に記載されていない環境条件ま
たは構成によるLANDesk 製品の作動を行った場合、(ii) LANDesk 製品と共にお客様に提供された使用マニュアルまたはLANDesk 製品説明書に規定されるアップデート/バージョンアップの基準に従ったLANDesk製品のアップデート/バージョンアップ方法と著しく異なったアップデート/バージョンアップを行った場合、(iii)LANDesk またはLANDesk 公認の第三者機関以外のものによるLANDesk 製品のアップデート/バージョンアップを行った場合、および(ⅳ) お客様または第三者によるLANDesk 製品の修正(これを含みますがこれに限定されません)、もしくはお客様にかわり、LANDeskによりお客様に供給されたLANDesk 製品に無関係の原因の結果としてソフトウェアアップデート/バージョンア
ップが要求される場合、本契約によるソフトウェアアップデート/バージョンアップを供給する義務はないものとします。
さらに、ソフトウェアアップデート/バージョンアップ提供に関しては、個別のLANDesk 製品についてのソフトウェアライセンス契約に従うものとし、同契約内容は本契約に組み込まれたものとみなされます。
期間と更新: SUP 契約は、LANDesk が発行するライセンス証書により指定された日に開始し、1年間効力を有するものとし、契約期間終了日の30日前までに、お客様から書面による解約の通知がなされない限り自動的に1年間ずつ更新されます。
貴社の承諾: LANDesk がソフトウェアアップグレードを提供する際に、LANDesk が知りうる貴社の携わっているビジネス活動に類似する技術及び製品について、LANDesk が既に業務活動を行っていることがあり得ることを、貴社は認識されているものとします。本契約条項に別段の規定があるか否かに拘わらず、LANDeskがソフトウェアのアップデートおよびバージョンアップを提供している際に、LANDesk が知り得る無形情報に関し、LANDesk は、自由に使用することができるものとします。本契約条項に従い、LANDesk がソフトウェアアップグレードを提供する過程において、技術支援を提供することは、LANDesk がその従業員または契約委託先に対する業務指示に対して何らの限定を加えるものではありません。
限定的メンテナンス保証: ソフトウェアアップグレードに関する規定は、LANDesk 製品に関し、ソフトウェア原保証内容(もし該当がある場合)を拡大、変更、あるいは拡充するものではありません。LANDesk は明示、黙示を問わず、次に記載のものを含みますがこれらに限定されるものではなく、商品適正及び特定目的への適合性の黙示的保証、ソフトウェアやソフトウェアアップデートやソフトウェアアップグレードにエラーがないこと、又はLANDesk が提示する資料の中に記載されていない限り全ての機材やソフトウェア設定との互換性があることの保証、第三者の知的財産権の不侵害に関する保証、その他のいかなる保証も致しません。損害賠償の制限: 貴社は貴社のソフトウェアアップグレードの使用に関して又インターネット経由でのソフトウェアアップグレードの入手に関して全て責任を負うことを認識します。本契約に特別に記載されていない限り、ソフトウェアアップグレードは現状のまま、現状提供可能なままで提供されいかなる保証もされないものとします。 LANDesk の本契約上負う唯一の責任は、直接損害、即ち客観的に計算可能な損害に限定されるものとします。いかなる場合でも、契約当事者は、相手方に対し、契約、不法行為、あるいはその他の法律に基づいて生じたか否かにかかわらず、不使用による損失、事業の阻害、データの損失または変質による損失、権利侵害のクレーム、信用毀損、逸失利益が含まれるものとしますが、これらに限定されない間接損害、結果損害、特別損害、付随的損害、投機的損害について、当該損害の可能性について事前に知っていたか否かにかかわらず、一切責任を負わないものとします。本契約に基づき発生する全てのクレームに関するLANDesk の一切の責任は、当該クレーム以前の12ヶ月間にお客様に提供したソフトウェアアップグレードに関し、LANDesk が受領した契約金額を限度とします。お客様は、潜在的責任に関するこうした制限が、本契約
の対価を決定する上で重要な要素となっており、また、適用法上許される限りにおいて法的拘束力を有することを承認するものとします。
不可抗力: LANDesk は、予見不能な状況、及びLANDesk の合理的コントロール外にある原因(以下「不可抗力」といいます)による不履行について責任を負いません。不可抗力事由発生の場合、LANDesk の履行期限は本規定上発生した遅延期間に相当する期間延長されます。
サポート不能の使用態様による契約解除: SUP契約の対象となるLANDesk 製品についての貴社の使用態様が、LANDesk によってサポート不能であるとLANDesk がその裁量において決定した場合、LANDesk は貴社がSUP 契約を受ける権利を解除する権利を留保するものとします。その場合、LANDeskは貴社に対し速やかに書面にて通知をし、該当するSUP 契約金額を按分して返金します。 加えて、本契約に基づく法律上のその他の救済に限定することなく、もし、貴社が本契約上の重要な規定に違反し、その旨のLANDesk からの通知を受領後30日以内に当該違反を修正しない場合、LANDesk は本契約を解除する権利を有するものとします。
譲渡: 貴社は、LANDesk の書面による事前の承諾を得ない限りSUP 契約を譲渡することはできません。
但し、LANDesk への通知があることを前提として、合併、買収、その他の支配権の変更による承継人を除くものとします。その他、LANDesk の書面による事前の承諾なしに行われた譲渡は一切無効とします。
輸出規制法: 貴社は、該当する政府機関から要求される許可、及びその他の承認を最初に取得することなく、SUP 契約を提供される過程で受領するLANDesk 製品、資料やデータを、直接または、間接に輸出しないことに同意するものとします。もし、貴社がLANDesk 製品を日本から輸出、あるいは外国の仕向地から再輸出する際、LANDesk 製品の販売、輸出・再輸出および輸入が、全ての法律、規則、省令、その他日本及び該当する外国政府のその他の規制を遵守していることを確約することに同意するものとします。貴社あるいは貴社の子会社は、合衆国政府及びその省庁、あるいは船積み地にあたる外国政府が、輸出許可、あるいはその他の承認を要求する場合、最初に当該許可及び承認を取得せずに、SUP 契約の提供を受ける過程で受領するLANDesk 製品、資料やデータを、いかなる国に対しても、直接、間接に輸出・再輸出することはできないことに同意するものとします。
一般条項:
a. 貴社へSUP 契約を提供するにあたり、LANDeskは独立した契約当事者として行動するものとします。
b. 貴社によるソフトウェアメンテナンスの購入申請、本契約条項、及びLANDesk 製品に関する使用許諾契約は、本契約に記載されている条項についての当事者間の完全な合意と理解に基づくものであり、貴社がLANDesk に対し提出する注文書その他の書面に、異なる、相反する、あるいは付加される諸条件が記載されている場合も含めて、これに限らず、それ以前あるいは同時期に存在する合意、及び了解事項に優先するものとします。
貴社のソフトウェアメンテナンスの購入申請、本契約、及びLANDesk 製品に関するエンドユーザソフトウェア使用許諾契約間に矛盾がある場合、その範囲において、本契約の契約条項が優先します。
c. 本契約に基づき発生するあるいは本契約条項に関連するクレームは抵触法の規定にかかわらず、日本法に準拠するものとします。貴社は、国際物品売買契約に関する国連条約(以下CISG という)上の諸規定は本契約に適用されないことに同意するものとします。
d. 本契約に基づいて授与されたか否かにかかわらず、あるいはその他の証書または法律に基づく、全ての権利及び救済は、累積的なものであり、単独で、あるいは同時に行使可能とします。本契約の規定は分離可能であるものとします。公序良俗の原則により本契約上の条項が無効あるいは、強行執行不能であるとされた場合、他の条項は影響を受けないものとします。LANDesk がいずれかの条項の強制履行を怠った場合においても、当
該条項或いは他の条項を将来において強制履行する権利を放棄したものとはみなされません。
(以下、余白)