
金融商品取引法に基づき、上場企業に対して導入された開示義務のある書類。企業の内部統制が有効に機能しているかどうかを経営者自らが評価して、その結果を報告するもの。有価証券報告書とあわせて提出する必要がある。近年の有価証券報告書への虚偽記載事件などを受けて、同法律では「有価証券報告書等の記載内容の確認書」が義務化されたが、報告書の財務数字に間違いがないかどうかを確認するというだけでは、現実的に不正の要因となるものを排除するのは難しい。内部統制報告書は、内部統制の体制を整備し、有効に機能しているかどうかを経営者自身が確認するための報告書であり、これを義務付けることで企業の組織体制や運営のありかたを見直し、不正等を未然に防ぐことを目的としている。