
旧来の証券取引法をベースに、金融先物取引法などの関連する法律との整理・調整を行ない、2006年に成立した法律。投資の対象となる金融商品全般について、販売や勧誘のルールを一本化することで、投資家を保護する目的で制定された。証券の取引方法が多様化し、法律が包括しきれていなかった金融商品や取引方法が出現したことを受け、投資家を保護する観点から、投資の対象となる金融商品の取引に関するさまざまな規制事項を定めている。この法律の中で、上場企業とその連結子会社に対し「内部統制報告書」の提出を義務づけており、この部分がいわゆる「日本版SOX法」として知られている。企業と経営者の義務や責任の他に、金融商品の販売・勧誘に係る証券会社や証券取引所などに対する規制も盛り込まれている。