
2005年4月施行。企業に対して個人情報の取り扱いに関する責務を規定するもので、違反すると行政処分や罰則が科せられる。個人情報とは、個人を特定できる氏名や生年月日の他、画像や音声など他の情報と比較することにより個人を特定できるものや、社員の評価なども含まれる。企業に対する責務は主に、利用目的の制限、取得方法が適正であること、情報が正確・最新に保たれること、安全保護措置の実施、透明性(情報を提供する本人が適切に関与し得ること)。企業は情報の管理に対応するコストが必要となるほか、個人情報の転売の禁止によりマーケティング活動に支障がでるが、信頼性の向上や、多額の賠償責任を要する情報漏えいの回避が可能となる。