
■Webにおける個人情報保護 TRUSTeプログラム
Webサイトによる個人情報の収集について、個人情報保護制度はどのように定めているのだろうか? Webにおける個人情報保護制度には、TRUSTeプログラムとECOMガイドラインの二つがある。内容が共通する事項が多いことから、ここではTRUSTeプログラムをとりあげる。
TRUSTeプログラムは、1996年に米国の民間非営利組織が制定した第三者認証制度である。まず、TRUSTeプログラムのプライバシー保護方針は4つある。
また、情報収集組織については、次の4点が明記されている。
さらに、個人情報の収集、利用に関してWeb側が説明すべきことを5点にまとめている。
最後に、サイト側の個人情報の共有、第三者への提供については、以下のことを定めている。
1.共有者を明確にすること
2.目的外使用は、閲覧者に選択権があること
しかし、サイト表示名は抽象的表現であることが多く、具体的な企業名、委託業者名がないことがほとんどである。これでは、閲覧者が第三者を特定することは困難である。
■TRUSTeプログラムからみえる課題
このような細かいTRUSTeプログラムの指針にも、以下のような不十分な点がある。
個人情報保護について、非記入情報(自動送信情報)が具体的にどのくらい個人を特定できるものなのかが不鮮明であり、しかもインターネット技術の発展により、非記入情報が個人特定情報化する危惧がある。そのため、閲覧者がcookieを拒絶する程度の知識では対応できない、新たなweb bugなどに対応できるようになるまでは、閲覧者の知らぬ間にサイト側で個人情報を収集されてしまうことが予想される。そのことを踏まえ、Webの個人情報保護制度が非記入情報も個人情報に含めていることから判断すると、個人情報保護法の、
1.利用目的の特定と明記
2.目的利用以外の使用禁止
3.事前承諾の必要
4.開示義務
5.収集情報の利用停止、消去義務
の原則にも抵触する恐れがでてくる。
しかも、TRUSTeもECOMガイドラインも、保護すべき個人情報の中に、具体的にどのような非記入情報を盛り込むかは不明確なままである。Web管理者及び個人情報収集者は、このような点を踏まえて、TRUSTeプログラム及びECOMガイドラインの方針に基づき、Webサイト上で管理方針を明確にし、Web閲覧者及び消費者への対応をしなければならない。